最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)568 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、過失致死 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻11号1260頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年9月30日 |
| 判示事項 | 一 證據調を經ない死體檢案書による採證の違法 二 臺灣人に對する裁判權の法的根據 三 被告人の生年月日の認定 四 罰金を完納しない場合の留置期間を言渡さなかつた判決の違法 |
| 裁判要旨 | 一 死體檢案書を證據として採るに當たり、これを公判において被告人に讀み聞かしてその意見辯解の有無を訊ねなかつたことは、結局適法な證據調を經ない從つてまた證據能力の無い證據によつて事實を認定したものであつて、違法である。 二 原審が、被告人等に對する裁判權は日本の裁判所に屬すると認めたのは記録の上で明らかなように、日本の裁判所が昭和二一年五月八日附聯合軍政府當局より東京刑事地方裁判所に對する刑事裁判管轄に關する指令書によつて、被告人等に對する本件被告事件の裁判權を與えられたからであつて、必ずしも被告人等の本籍に關する供述を措信しなかつたためではない。 三 被告人の生年月日は、その供述に基いて認定することができる。 四 職權を以て調査してみると、原判決がその主文に於て、被告人Aに對して罰金五百圓の言渡をしながら、これを完納しない場合勞役場に留置する期間の換算を言渡していないことは、刑法第一八條第四項に對する違反である。 |
| 参照法条 | 刑訴法340條1項,刑訴法337条,刑法1條,刑法18條4項 |