最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)586 |
|---|---|
| 事件名 | 昭和二〇年厚生省令第四六号違反、阿片法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第4号233頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月27日 |
| 判示事項 | 裁判所法施行令第一條の合憲性 |
| 裁判要旨 | 裁判所法施行令第二條の委任に基き政令(裁判所法施行令第一條)をもつて東京高裁のそれを大審院においてした事件の受理その他の手續とみなし、同裁判所はかかる事件につき大審院と同一の裁判權を有し又かかる事件を取扱う場合は特に五人の裁判官の構成による合議體をもつて審判すべき旨を規定したことは毫も憲法の規定又はその精神に違反するものでないことは既に當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一九四號、昭和二三年七月一九日判決)とするところである。 |
| 参照法条 | 裁判所法施行法2條,裁判所法施行令1條 |