最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)576 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、賍物運搬 |
| 裁判年月日 | 昭和23年9月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第4号201頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年4月5日 |
| 判示事項 | 一 證據の取捨選擇と上告理由 二 上告裁判所が刑の執行猶豫を言渡すことができる場合 |
| 裁判要旨 | 一 所論のように原審が不利益な證據のみを採用したとか、情状に關する利益な證據を一切排斥したかということは、結局事實裁判所である原審の自由な裁量權に屬することである。かかる非難は上告の適法な理由として採用することはできない。 二 刑の執行猶豫を言渡すことは、他に十分な上告理由があつて原判決を破毀する場合の外は、當上告裁判所ではなし得ないところである。 |
| 参照法条 | 刑訴法337條,刑訴法447條,刑訴法448條,刑法25條 |