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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)386
事件名 食糧管理法違反
裁判年月日 昭和23年10月2日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第4号217頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年3月30日
判示事項 一 刑訴應急措置法第一二條第一項の法意
二 食糧管理法の合憲性
三 證據法則違背の主張と刑訴應急措置法第一七條の上告理由
裁判要旨 一 刑訴應急措置法第一二條第一項本文は同項所定の書類は被告人の請求があるときは、その供述者又は作成者を公判期日において訊問する機會を被告人に與えなければこれを證據とすることができない旨を規定しているのであるから、被告人からその請求がなかつた場合には同項所定の書類はその供述者又は作成者を公判期日において訊問する機會を被告人に與えなくてもこれを證據とすることを妨げない趣旨であることは洵に明瞭である。(昭和二三年(れ)第一六七號、同二三年七月一九日判決)
二 食糧管理法そのものを目して憲法に違反する立法であると謂うことができないのは勿論である。(昭和二三年(れ)第二〇五號、同年九月二九日判決)
三 (第一審の證據法則違背を第二審及び第三審共に是認したるは違法なりと上告論旨に對し)かかる事由は原判決が違法に違反したことを主張したものでないから日本國民憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律第一七條の上告適法の理由とならない。
参照法条 刑訴應急措置法12條1項,刑訴應急措置法17條,憲法25條1項,食糧管理法9條31條,食糧管理法施行規則23條ノ7,食糧管理法施行令11條ノ5