最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)602 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年9月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第4号211頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月17日 |
| 判示事項 | 刑の執行猶豫を言渡さなかつたことと上告理由 |
| 裁判要旨 | 刑の執行猶豫を言渡すかどうかは事實裁判所たる原審の裁量權に屬するところである。從つて論旨の縷述するような事情が假りにあつたとしても、そしてまた、被害品が被害者の手に戻つたことは一件記録でも明らかであるが、なおそれにも拘らず、原審が被害者に對して刑の執行猶豫の言渡をしなかつたことは、本件犯罪の全貌を通觀しその犯情を考察して實刑を科するのを相當と思料した結果と見るべきである。論旨は畢竟原審のした裁量の當否を非難するに過ぎないものであるから、上告適法の理由とならない。 |
| 参照法条 | 刑法25條 |