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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)550
事件名 賍物牙保
裁判年月日 昭和23年9月28日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第4号177頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年4月2日
判示事項 憲法第三八條第三項及刑訴應急措置法第一〇條第三項にいう自白と、公判廷における被告人の自白
裁判要旨 憲法第三八條第三項及び刑訴應急措置法第一〇條第三項にいう自白には、自白を證據に引用した當該裁判所の公判においてなされた被告人の自白を含まないことは、當裁判所の判例として示すところである。本件についてもこれを變更する必要を認めない。
参照法条 憲法38條3項,刑訴應急措置法10条3項