最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)498 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和23年9月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻10号1205頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月16日 |
| 判示事項 | 一 検事が犯行の年月日につき誤記のある原判決を引用してなした被告事件の要旨の陳述 二 自首又は酌量減輕の事由判示の要否 |
| 裁判要旨 | 一 検事が公判廷で原判決を引用して被告事件の要旨を陳述した場合に、その判決の摘示事実に、犯行の年月日について誤記があつても、起訴した公訴事実の同一性を害しないときは、右被告事件の陳述は適法である。 二 自首減輕をするか否かは、裁判所の事由裁量に任されているところであり、かかる事實ありとの主張が、刑事訴訟法第三六〇條第二項の「刑ノ加重減兔ノ原由タル事實上ノ主張」に該當しないこと、當裁判所屡次の判例の示す通りである。故に原審が自首減輕又は酌量減輕をするときの外は原判決に之を例示する必要はない。 |
| 参照法条 | 刑訴法345条,刑訴法360條2項,刑法42條1項,刑法66條 |