最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(オ)36 |
|---|---|
| 事件名 | 村会議員選挙当選確定 |
| 裁判年月日 | 昭和23年9月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第2巻10号223頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年4月12日 |
| 判示事項 | 投票用紙の交付事務を議員候補者が手傅つた場合とその候補者の被選舉權 |
| 裁判要旨 | しかし原審の認定した處によれば選舉管理委員會の書記は委員長が任命することになつて居るものであるのに原正則が投票用紙交付の事務を行つたのは當日投票用紙交付事務の繁忙と手薄とを見兼ね選舉事務員Dの依頼により自發的に僅々二十分間ばかり手傅つたに過ぎないというのであるからこれを以て書記といえないこと勿論である。 |
| 参照法条 | 町村制15條3項 |