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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(オ)21
事件名 参議院議員当選無効
裁判年月日 昭和23年9月25日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第2巻10号349頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年2月24日
判示事項 一 参議院議員選舉に關する訴訟の裁判と検察官立會の要否
二 公職追放覺書該當指定と當選の効力
裁判要旨 一 裁判所が検察官に對して、口頭辯論の期日を通知し、これに立會の機會を與えた以上、現實に検察官が口頭辯論に立會わなかつたとしてもそれがために裁判の違法を來すことはないのである。
二 本件の資格審査は、たまたま被上告人が參議院議員として立候補の機會に行われたというに過ぎないのであつて、その審査の結果にもとづいてなされた指定の効力は、他の場合すなわち現に公職にあるもの、または公職につこうとする者が審査を受ける場合とすこしも異なるところはないのである。たゞ選舉中に指定の行われた場合は、候補者を辭したものとみなすというに過ぎないのであつて候補者の立場において審査を受けたからといつて、當選決定の後においてもあるいは既に議員たる資格を得た後においても遡つて被選舉無資格者となり、その當選までも無効とする趣旨でないことは明らかである。
参照法条 参議院議員選舉法75條,衆議院議員選舉法85條,昭和22年勅令1號6條