最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)422 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、賭博 |
| 裁判年月日 | 昭和23年9月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第4号157頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年2月7日 |
| 判示事項 | 一 刑訴應急措置法第一二條第一項の訊問請求なき書類の證據能力 二 犯罪事實の一部についてのみ補強證據がある場合と他の部分についての自白のみによる認定の當否 |
| 裁判要旨 | 一 證人その他の者の供述を録取した書類は檢事又は司法警察官の作成した聽取書であつても、日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律第一二條第一項により被告人側から特に喚問の請求がないときは、これらの者は公判において證人として喚問しなくても右書類を證據とすることができることは既に當裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一六七號、昭和二三年七月一九日言渡)。 二 犯罪事實の一部について本人の自白以外の證據があり而して裁判所がその證據が自白の補強に充分であると認める場合にはたとえ他の部分について本人の自白以外の證據がない場合であつても刑訴應急措置法第一〇條第三項の唯一の證據に該當しないのである。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條1項,刑訴應急措置法10條3項,憲法38條3項 |