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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(つ)8
事件名 上訴権回復請求事件についてなした抗告棄却決定に対する抗告
裁判年月日 昭和23年9月13日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第4号79頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年5月27日
判示事項 上訴權回復請求事件につき高等裁判所のなした抗告棄却の決定に對する抗告の適否
裁判要旨 最高裁判所に對しては刑訴應急措置法第一八條のように特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外抗告をすることは許されないものであることは既に當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第七號、昭和二二年一二月八日決定)
参照法条 裁判所法7條2號