最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(オ)9 |
|---|---|
| 事件名 | 当選無効請求 |
| 裁判年月日 | 昭和23年9月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第2巻10号250頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 昭和23(ナ)32 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年1月20日 |
| 判示事項 | 一 昭和二二年閣令内務省令第一號第九條第四項にいわゆる「事實をかくした記載」と非該當確認書の効力 二 地方自治法による選舉に關する訴訟の裁判と検察官立會の要否 |
| 裁判要旨 | 一 上告人側では、この規定を解して調査表にかゝる不實記載があるときは、これに基いた確認書は無効であり、これによる立候補は當然無効であると論ずる。成程條文の字句の上からは、そのように十分解せられるし又寧ろそう解釋するのが普通であるように思われないこともない。しかし、つぶさに法制の全体を組織的体系的に考察する場合においては、到底かゝる解釋を採ることは許されない。以下順次その理由を舉げてこれを論證するであらう。 二 本件訴訟は所論のように地方自治法第六六條第四項の訴訟であるから同第六〇條の適用により検察官をして口頭辯論に立會わしめることができるのであつて、立會わせるか否かは裁判所の自由裁量に属するものと云うべきである。 |
| 参照法条 | 昭和22年閣令内務省令1號9条4項,地方自治法69條 |