最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(つ)9 |
|---|---|
| 事件名 | 高等裁判素のなした保釈請求却下決定に対する抗告 |
| 裁判年月日 | 昭和23年9月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第4号215頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月30日 |
| 判示事項 | 保釋請求却下決定に對し最高裁判所に抗告を申立てることの適否 |
| 裁判要旨 | 裁判所法第七條第二號によれば最高裁判所は特に最高裁判所の權限に屬するものと定められた抗告(日本國憲法施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律第一八條)についてのみ裁判權を有するものである(昭和二二年(つ)七號、二二年一二月八日決定) |
| 参照法条 | 裁判所法7條2號,刑訴應急措置法18條 |