最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)417 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第4号297頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年2月14日 |
| 判示事項 | 憲法第三八條第二項にいわゆる「不當に長い拘禁後の自白」に該らぬ場合 |
| 裁判要旨 | 一件記録によると、被告人が司法警察官に自白をしたのは被告人が警察署に留置された日から一一、二日目であつて、その自白をした日から六、七日目に檢事に對して自白していることが肯認される。そして本件は統制品の闇賣買に關する詐欺事件であつて、被害者は二名で他に仲介者二名が介在しており、犯行は廣島市内で行はれたが、被害者や仲介者一名は神戸市に居住する者で共犯者のAは逃亡中で被告人は窃盜詐欺及び窃盜の前科あるものであること一件記録で明らかなところである。さればかかる事情から推斷すれば、被告人に對する拘束は不當に長いものとは認めることができない。それ故第二審判決は檢事に對する被告人の自白を斷罪の資料としたからといつて憲法第三八條第二項に違背したものだとはいえない。 |
| 参照法条 | 憲法38條2項,刑訴應急措置法10條2項 |