最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)544 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺、窃盗、物価統制令違反賍物故買 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第4号369頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月11日 |
| 判示事項 | 一 財物を自己の企圖する者の占有下に取得した場合における詐欺罪の成立 二 米穀の賣買と物價統制令違反 |
| 裁判要旨 | 一 論旨中段は判示米穀は被告人Aの領有に歸したことがないから騙取財物ではないというのであるが、原審の認定した事實によれば被告人Aは精米所主任Bを錯誤に陷らしめて同人の保管する判示米穀の所持を自己の企圖する者の占有に移したというのであるから、詐欺罪の成立をさまたげるものではない。 二 論旨は判示米穀は所謂市販性商品性がないから賣買したとしても眞の意味の賣買ではなく、金錢の授受があつたとしてもそれは物價統制令に所謂統制額を超えた代金に該當しないから物價統制令違反となる理由がないというのであるが、判示米穀に關し被告人間にそれぞれ事實上賣買が行はれた以上は、その賣買に對する私法上の効果如何を問はず其賣買事實が物價統制令に低觸する場合においては、同令違反として處罰せられるべきは勿論である。 |
| 参照法条 | 刑法246條,物價統制令3條 |