最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)548 |
|---|---|
| 事件名 | 関税法の罰則等の特例に関する勅令違反、煙草専売法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年8月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第3号603頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年4月5日 |
| 判示事項 | 一 罰金刑を選擇又は併科しなかつた場合その量定の標準となるべき價格判示の要否 二 量刑不當の主張と實驗則 |
| 裁判要旨 | 一 原判決は所定刑のうち懲役刑を選擇したが罰金刑を選擇又は併科しなかつたことは、判示自體によつて明白である。それ故罰金刑の量定の標準となるべき本件密輸入の煙草の原價又は價格を所論のごとく調査研究せず又原判決にこれを明示しなかつたとしても理由不備又は審理不盡の違法があると言うことはできない。 二 刑の量定及び執行の猶豫は、事實裁判所である原審の自由裁量にのみ屬することは言うまでもないところである。そして、原審が判示の事實に對し判示の刑を量定したこと(初犯として中國煙草を時價五千圓の物品と交換入手したことに對し懲役四月を言渡したこと)及び刑の執行猶豫を與えなかつたことは、當裁判所においても未だ實驗則に反するものと認むることはできない。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法13條2項,刑法25條 |