最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(オ)12 |
|---|---|
| 事件名 | 貸金請求 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第2巻11号376頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年10月23日 |
| 判示事項 | 一 手形の授受と既存債務の担保の推定。 二 既存債務の担保の手形と請求順序。 三 既存債務の担保の手形につき臨時財産調査令による財産申告を怠つた場合と既存債務の行使。 |
| 裁判要旨 | 一 手形が既存債務の支払確保のため振り出された場合、当事者間に別段の意思表示がなく、且つ、債務者自身が手形上の唯一の義務者であるときは、右手形の授受は、既存債務の担保のためになされたものと推定するのが相当である。 二 手形が既存債務の担保のため授受せられた場合には、債権者は、既存の債権と手形上の権利とのいずれをも任意に選択して行使することができる。 三 手形が既存の貸金債務の担保のため授受せられた場合、その手形につき臨時財産調査令による財産申告を怠つたため、手形上の権利の行使ができなくなつても、既存の貸金債権を行使することは妨げない。 |
| 参照法条 | 民法482条,手形法9条,臨時財産調査令(昭和21年勅令85号)2条1項3号,臨時財産調査令(昭和21年勅令85号)9条1項 |