最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1053 |
|---|---|
| 事件名 | 食糧管理法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第4号475頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年5月20日 |
| 判示事項 | 量刑不當の主張と憲法第三七條第一項 |
| 裁判要旨 | 憲法第三七條に所謂公平な裁判所の裁判というのは、其組織權限が偏頗や不公平のおそれのない裁判所の裁判を指すのであつて、具體的に個々の裁判を指すのではないということは屡々當裁判所の判例とするところであるから、被告人に對する刑の言渡しが所論の如く重いとしても、憲法に所謂不公平な裁判ということには當らない。 |
| 参照法条 | 憲法37條1項 |