最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)639 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、同未遂、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第4号463頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月22日 |
| 判示事項 | 一 強盜の見張りと共同正犯 二 證據の取捨選擇の自由 |
| 裁判要旨 | 一 共犯者の或る者が暴行脅迫をもつて財物を奪取することとし、他の者がその家屋外で見張りをすることを相談した上そのとおり實行した場合には、共同者は互に他人の行爲を利用して犯罪の實行を遂げたものであるから、いずれも刑法第六〇條の共同正犯に當るものと言うべきである。 二 適法に證據調を經た数個の證據を取捨選擇して事實を認定することは事實審たる裁判所の自由裁量に委ねられているところである。 |
| 参照法条 | 刑法236條,刑法60條,刑訴法337條 |