最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)645 |
|---|---|
| 事件名 | 業務上横領 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第4号469頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月31日 |
| 判示事項 | 一 窃盜の起訴事實を横領と認定した判決と上告理由 二 釋放嘆願書の提出の事實を調書に記載しなかつたことの當否 |
| 裁判要旨 | 一 公判請求書に窃取と記載された事實に對し原判決が横領の事實を認定したとしても公訴の目的となつた基礎の事實に變更がない限り、審判の請求を受けざる事實に對して處刑したものということはできない。 二 犯行(米軍物資の業務上横領)當時に於けるその業務上の監督者A騎兵中尉の釋放嘆願書の提出されたことを調書に記載しなかつたことは違法でない。 |
| 参照法条 | 刑訴法291條1項,刑訴法410條18號後段,刑訴法60條2項 |