最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)671 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗未遂、同予備、住居侵入、銃砲等保持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月21日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻11号1360頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年4月13日 |
| 判示事項 | 一 巡査が強盗の目的で拳銃を携行したときと銃砲等所持禁止令第一条但書 二 強盜の手段として被害者の反抗を抑壓する程度の暴行があつたとの認定と實驗則 |
| 裁判要旨 | 一 巡査が強盗しようと企てて拳銃を携行したときは、それが巡査の執務時間中であつても、銃砲等所持禁止令第一条但書の職務のため所持する場合にあたらない。 二 午後七時過頃に婆さん(當五八年)と娘(當二六年)だけの住家に成年男子三人も侵入して婆さんの口元を手で押えようとしたらそれは被害者の反抗を抑壓する暴行であると認定しても何等實驗則に反するものではない。だから原判決が被告人兩名の犯行を強盜未遂罪に擬したのは正當である。 |
| 参照法条 | 刑法236條,銃砲等所持禁止令1条但書 |