最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)680 |
|---|---|
| 事件名 | 町長選挙罰則違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第4号551頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年1月28日 |
| 判示事項 | 憲法施行前の犯行に對し刑訴應急措置法施行後に終結した辯論に基き言渡された判決に對する上告の根據法規 |
| 裁判要旨 | 刑訴應急措置法附則の規定によれば、刑事訴訟法の規定により上告することができるのは刑訴應急措置法の施行前に終結した辯論に基いて言い渡された判決に對してだけであるから、たとえ犯行が憲法の施行前であつても右の要件を缺いた本件については刑訴應急措置法の規定によらなければ上告することはできない。そして、同法第一三條第二項によれば所論のような事由による上告は許されないのであるから論旨は適法な上告理由ではない。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法附則4項,刑訴應急措置法13條2項 |