最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1033 |
|---|---|
| 事件名 | 有毒飲食物等取締令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻13号1783頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年5月13日 |
| 判示事項 | 一 有毒飮食物等取締令の合憲性 二 有毒飮食物等取締令第四條第三項の合憲性 |
| 裁判要旨 | 一 有毒飮食物等取締令は憲法第三六條に違反しない。 二 有毒飮食物等取締令の刑が重いからと云つて憲法第一三條に違反するものではない。 三 有毒飮食物等取締令は裁判官に對して、良心に反する裁判を強うるもので憲法違反であるなどいうものではない。 四 有毒飮食物等取締令第四條第三項が勅令で刑法第六六條の適用を除外したからと云つて憲法に違反するものではない。 |
| 参照法条 | 有毒飮食物等取締令1條,有毒飮食物等取締令4條,有毒飮食物等取締令4條1項,有毒飮食物等取締令4條3項,憲法36條,憲法13條,憲法76條3項,日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力に關する法律1條の2,刑法8條,刑法66條 |