最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1153 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻13号1761頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月24日 |
| 判示事項 | 第二審の公判において證人訊問の請求を却下しながらその證人の第一審の訊問調書中の供述記載を證據に採つた判決の違法 |
| 裁判要旨 | 被告人の辯護人が爲した公判における證人訊問請求を却下しながら、同人に對する第一審裁判所の證人訊問調書中の供述記載を證據として引用した原判決は違法である。 |
| 参照法条 | 刑訴応急措置法12条1項 |