最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1253 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻13号1765頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月3日 |
| 判示事項 | 一 押收物件が犯人以外のものに屬しないとの認定につき證據説示の要否 二 刑訴第三六〇條第一項の法意と證據説示の方法 |
| 裁判要旨 | 一 判決に舉止すべき證據説明は判示の犯罪事實について之を爲すべきもので罪となるべき事實でないものについては證據によつて之を認めた理由を明示する必要はない。押收物件が犯人以外のものに屬するかどうかの認定は、もとより罪となるべき事實の認定でないから所論のように原判決引用の證據によつて本件押收になつている拳銃四挺が犯人以外のものに屬しないかどうかが明らかでないとしてもこれを以て原判決が違法のものであるとはいえない。 二 刑訴第三六〇條第一項に、「證據により之を認めた理由を説明し」とあるのは、犯罪事實に對する證據を示して、その證據と犯罪事實との關係を明らかにすることを言うのであつて、その關係が明らかにされている以上證據説明の方法については何等制限するところはないのである。要は證據と犯罪事實との間の連絡を明らかにする程度に説示すれば足り必ずしも證據の内容を一々瓢別して顯さなければならないと言うものではない。 |
| 参照法条 | 刑法19條2項,刑訴法360條1項 |