最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)754 |
|---|---|
| 事件名 | 公務執行妨害 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻13号1751頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月17日 |
| 判示事項 | 一 犯行犯の意義 二 共同正犯と事前の打合せ |
| 裁判要旨 | 一 現行犯とは現に罪を行い又は現に罪を行い終つた際發覺したものをいうのであり、そして現に罪を行いというのは犯罪行爲實行中のことであり、現に罪を行い終つた際とは、犯罪行爲の實行行爲の終つた瞬間はもとより、その後多少の時間のへだたりがあつても、犯罪行爲の行はれた痕跡がまだ明瞭な状態にある場合を指すのであつて、必ずしも犯人が其場所に在ることを要しないものである。 二 共同正犯たるには、行爲者双方の間に意思の聯絡のあることは必要であるが行爲者間において事前に打合せ等のあることは必ずしも必要ではない。 |
| 参照法条 | 刑訴法130條2項,刑法60條 |