最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(オ)86 |
|---|---|
| 事件名 | 町会議員選挙当選取消請求 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第2巻13号452頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月3日 |
| 判示事項 | 選舉に關する訴願申立人でない者の訴願裁判に對する出訴期間 |
| 裁判要旨 | 上告人は本件訴願の申立人ではなく第三者であるから、地方自治法第六六條第三項によつて裁決書の交付を受けるべきものではない。從つて上告人が裁決に不服があるときは、同條第四項によつてその裁決の告示の日から三〇日以内に出訴しなければならない。 |
| 参照法条 | 地方自治法66條4項 |