最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1230 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害、暴行 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻13号1735頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月28日 |
| 判示事項 | 酪酊の程度の認定と精神鑑定の要否 |
| 裁判要旨 | 酪酊の上の犯行であつてその酪酊の程度が心神喪失の程度に達していたかどうかについては必ずしも精神鑑定による必要はなく他の證據によつてこれを認定しても差支へないものであるから原審が前示の如く他の證據によつてその判断を下したことをもつて違法ということはできない。 |
| 参照法条 | 刑法39條,刑訴法337條 |