最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)871 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第6号167頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月16日 |
| 判示事項 | 一 略式命令の請求があつた場合裁判所のとるべき處置 二 略式手續の合憲性 三 原判決の理由に不當の點あるも主文が正當な場合原判決破毀の要否 |
| 裁判要旨 | 一 略式手續が違憲でない以上略式命令の請求があつた場合に略式命令によるか又は通常の審判手續によるかは刑事訴訟法第五二五條により第一審が當該事件につき諸般の事情を勘案して決すべきものであるに拘わらず原審は本件公訴は通常の規定により審判すべきことを判示しているのであるからこの點に關する原審の見解は不當である。 二 刑事訴訟法第七編に規定する略式手續が憲法に違反するものでないことは既に當裁判所の判例(昭和二三年(つ)第二號昭和二三年七月二九日大法廷決定參照)とするところである。 三 原判決の理由に不當な點があつても原判決の主文が結局正當な場合には原判決を破毀する必要はないのである。 |
| 参照法条 | 刑訴法525條,刑訴法523條1項,刑訴法447條,憲法32條,憲法37條1項,憲法82條 |