最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1089 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻13号1725頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月26日 |
| 判示事項 | 書記の契印を缺いた公判調書の効力 |
| 裁判要旨 | 公判調書に書記の契印を缺いたからといつて、それだけの事由で直ちにその調書を無効とするという規定もなく、またかく解すべき實質的な理由もない。たとい契印を缺いていても、調書の文字の墨色、筆跡その他から見て、該調書が書記によつて眞正に作成されたものと認め得られる場合においては、調書を無効とすべき理由は存しないのである。 |
| 参照法条 | 刑訴法71條 |