最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)886 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻13号1721頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年5月24日 |
| 判示事項 | 一 前科五犯の被告人に懲役三年を言渡したことと憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」 二 被告人に對し決定の猶豫期間を存しないでなされた召喚状の送達と上告理由 |
| 裁判要旨 | 一 憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」とは人道條殘酷と認められる刑罰を意味するものであることは當裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三二三號同二三年六月二三日大法廷判決)に示すとおりであるから原判決が記録上明白な前科五犯の被告人に對し僅かに懲役三年の刑に處したからといつて、所論のような憲法違反の違法はない。 二 假りに所論のごとく第一回公判期日と召喚状の送達との間に三日の猶豫期間を存しなかつたとしても、原審第一回公判調書によれば、昭和二三年五月一〇日開かれた本件公判期日には被告人も辯護人西川誠も出廷し何等異議なく答辯辯論していること明白である。それ故、假りに所論の點に違法があるとしても、原判決に影響を及ぼさいことは明らかであるから、上告の理由とはならない。 |
| 参照法条 | 憲法36條,刑訴法321條,刑訴法411條 |