最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1085 |
|---|---|
| 事件名 | 銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第6号151頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月7日 |
| 判示事項 | 刑の執行猶豫を言渡さなかつた理由判示の要否 |
| 裁判要旨 | 刑の執行猶豫を言渡すか否かその他刑の量定をいかにするかの理由は刑訴法第三六〇條にいわゆる罪となるべき事實に該當しないから、原審が第一審の刑期と異る懲役刑を科し、その執行を猶豫する言渡をしなかつた理由を特に判示しなかつたからと云つて、原判決には毛頭違法はない。 |
| 参照法条 | 刑法25條,刑訴法360條1項 |