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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)791
事件名 強盗、同未遂
裁判年月日 昭和23年11月30日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第5号539頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年4月27日
判示事項 事實審の專權事項としての酌量減輕
裁判要旨 酌量減輕の規定を適用するとしないとは原審の專權事項であるから被告人に對してこれをしなかつたとて法律違背ということは出來ない。
参照法条 刑法66條