最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)742 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害致死 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第5号525頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月17日 |
| 判示事項 | 一 暗默の意思の連絡による共謀 二 公判外の自白の證據能力 三 致死の結果に對する暴行共謀者の責任 四 自首減輕と裁判所の自由裁量 |
| 裁判要旨 | 一 明示の意思の表示が無くても暗默にでも意思の連絡があれば共謀があつたといい得るのである。 二 公判外の自白と雖適法の證據調を經たものはこれを證據と爲し得ること勿論である。 三 原審の判示する處によれば判示被害者の死亡は被告人兩名の共謀による暴行の結果として發生したものであるから直接死因となつた暴行をした者がたとえ所論の如く被告人Aであつたとしても、共謀者たる被告人Bも亦右死亡に付き刑責を負わなければならないものである。 四 犯人が假りに自首したとしても自首による刑の減輕をするか否かは裁判所の自由彩量に委ねられていることであるから此點に關する論旨は上告の理由とならない。 |
| 参照法条 | 刑法60條,刑法205條,刑法42條,憲法38條第3項,刑訴應急措置法10條第3項 |