最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1223 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻12号1649頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月31日 |
| 判示事項 | 強盜の目的で共犯者を帶同して深夜實父の家に侵入した行爲の擬律 |
| 裁判要旨 | 強盗の目的で、共犯者三名を帶同して、深夜家宅内に侵入した行爲はたといそれが嘗ては自らも住み慣れたなつかしい實父の家であつても數人共同して住居侵入罪を實行した場合に該當し、刑法第一三〇條第六〇條により問擬さるべきもので、同法第六五條第一項により擬律さるべきものではない。 |
| 参照法条 | 刑法130條,刑法60條,刑法65條 |