最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(オ)79 |
|---|---|
| 事件名 | 町会議員選挙の効力に関する請求 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第2巻13号425頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月30日 |
| 判示事項 | 一 不正確に記載した投票の効力 二 地方自治法第六六條の選舉に關する訴訟の裁判と検察官立會の要否 三 姓又は名のみを記載した投票の効力 |
| 裁判要旨 | 一 原審はかゝる觀點から「およそ選舉においては通常選舉人は候補者に投票するものであること」を前提として投票記載の氏名が正確には候補者の氏名を書いたものでなくとも投票記載の氏名と類似の候補者が存在していて諸般の情況から該候補者に投票する意思で書かれたものと認められる限り該候補者のための有効投票と判斷すべきであるとして、本件選舉に際し候補した者のうち、上に「下」の字下に「田」の字のある姓の者すべてを舉げて比較検討した末に本件係争の二票を下畑Dのための有効投票であると認定したのであつて、その趣旨とするところは右の二票が候補者下畑Dを記載したものと確認したのである。また原判文によれば、原審はみだりに推測をほしいまゝにして投票人の眞意を無視したものではなく、判示のような根據によつて投票人の眞意を探究したのであるから、原判決には所論のように選舉法規の要求する投票判斷の法則に反して判斷した違法はなく論旨は理由がない。 二 地方自治法第六九條は同條に掲げる訴訟を裁判するに當り検察官をして口頭辯論に立ち會わしめるかしないかの判決を裁判所の自由裁量に委ねた趣旨であること同條の文理解釋上明白である、されば裁判所が口頭辯論の都度検察官をしてこれに立ち會わしめる措置をとらなかつたとしても、同條に違反するものではない。 三 投票用紙に人の姓若しくは名のみを記載した投票であつても、これによつて候補者の何人を記載したかを確認し得る限り投票の目的に關する法の要請は滿たされるのであるから、かゝる記載による投票は無効とならないものと言わなければならぬ。 |
| 参照法条 | 町村制25條,地方自治法69條 |