最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)830 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月4日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻13号1685頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月19日 |
| 判示事項 | 一 窃盜罪の既遂の時期 二 銃砲等所持禁止令第一條第二條の法意 |
| 裁判要旨 | 一 窃盜罪は他人の支配に屬する物件を不正領得の意思をもつて自己の支配内に移すことによつて既遂となるのであつて犯人がその賍物を運搬中逮捕せられることなく警察官の警戒網を完全に離脱することによつて始めて既遂となるのではない。本件は被告人が外一名と共謀して他人所有の温室に取り付けてあつた硝子七十餘枚を窃盜の意思をもつて取り外し自宅に持ち歸る途中逮捕された案件である。從つて被告人が右硝子を取り外し自己の支配内に移したときに窃盜の既遂となるのであるから原判決が本件をもつて窃盜既遂罪に問擬したのは正當である 二 銃砲等所持禁止令第一條、第二條は所定の除外事由なき以上銃砲等を所持すること自體を處罰するものである。從つて被告人が本件軍力を所持していた以上假りに所論の如く不法の目的等を有せず又危險性がないとしても本罪の成立を阻却するものではない。 |
| 参照法条 | 刑法235條,銃砲等所持禁止令1條2條 |