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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)214
事件名 食糧管理法違反
裁判年月日 昭和23年11月16日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第5号277頁
原審裁判所名 仙台高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年11月19日
判示事項 一 文書によらない米穀供出割當數量の通知の効力
二 市町村長の供出割當數量の通知と他人の使用
裁判要旨 一 市町村長は食糧管理法第三條及び同施行規則第一條第一項に定める供出割當數量の通知を文書を以てしなければならないという法規上の根據ではない。所論青森縣の米穀の買入對策要綱なるものは訓示的のものであつてこれによらなければ通知が無効となるべき性質のものではない。
二 市町村長は食糧管理法第三條及び同施行規則第一條第一項に定める供出割當數量の通知するに付て自己の責任を以て他人を使用することは少しも差支ない處である。
参照法条 食糧管理法3條,食糧管理法施行規則1條