最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1091 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻12号1524頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月17日 |
| 判示事項 | 高等裁判所の上告棄却の決定に對する再上告の適否 |
| 裁判要旨 | 本件再上告は、東京高等裁判所(第一二刑事部)が上告審として上告人が期間内に上告趣意書を提出しなかつたことを理由としてした上告棄却の決定に對してなされたものであるが再上告は、高等裁判所が上告審としてした判決に對してのみ許されるものであることは、刑訴應急措置法第一七條の規定するところであるから、右決定に對してなされた本件再上告は不敵法である。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法17條 |