最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)762 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第5号257頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年5月13日 |
| 判示事項 | 一 未決勾留日數を通算しない判決と上告理由 二 未決勾留日數を通算しない判決と憲法第一一條 |
| 裁判要旨 | 一 未決勾留の日數を本刑に算入すると否とは、事實審裁判所か諸般の事情を考量して、その自由裁量をもつて決すべきところであつて、原審が第一審における未決勾配の日數を算入しなかつた點(本件において、第二審における未決勾留の日數は、刑事訴訟法第五五六條第一項第二號により當然に通算せられる)を非難する論旨は上告適法の理由とはならない。 二 未決勾留日數を本刑に算入しないことをもつて、憲法に保障する基本的人權を侵害するものであるという論旨の理由のないことは、當裁判所の判例とするところ(昭和二二年(れ)第一〇五號、同二三年四月七日大法廷判決)に徴し明瞭である。 |
| 参照法条 | 刑法21條,刑訴法556條,憲法11條 |