最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1211 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻13号1682頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月13日 |
| 判示事項 | 一 被告人の公判廷における自白と憲法第三八條第三項にいわゆる「本人の自白」 二 窃盜罪の客體の一部につき判斷を示さなかつたことの正否 三 事實審の專權範圍としての刑の執行猶豫の言渡 四 刑訴應急措置法第一三條第二項の合憲性 |
| 裁判要旨 | 一 被告人の公判廷における自白は、憲法第三八條第三項にいわゆる「本人の自白」には含まれないと解すべきことは、當裁判所判例の示すとおりである。 二 該上衣一着は本件窃盜罪の客體たる衣類パジヤマ上下婦人服上下合計四點中の一點中の一點であつて一個の犯罪の客體の一部に過ぎないものであるから、かかる一部分につき特に判斷を示さなかつたからと言つて所論のように審判の請求を受けた事件につき判決をしなかつた違法ありといえない。 三 假に本件において所論陳述のような事情があるとしても法の適用は現實の事態と法制定の趣旨に從つてなさるべきことは當然であるから被告人に對し刑の執行猶豫の言渡をしなかつたからといつて原判決には所論のごとき違法はない。 四 刑の量定に對する不服は刑訴應急措置法第一三條第二項の規定によれば上告の理由と認められなくなつた。そして同條項の規定は、基本的人權を侵害するものとして憲法に違反するというを得ないことは、當裁判所判例(昭和二二年(れ)第四三號同二三年三月一〇日大法廷判決)の示すとおりである。 |
| 参照法条 | 憲法38條3項,憲法11條,刑法235條,刑法25條,刑訴法360條1項,刑訴應急措置法13條2項 |