最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1195 |
|---|---|
| 事件名 | 銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第6号35頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月31日 |
| 判示事項 | 刑の量定及び執行猶豫の言渡に關する事實審の自由裁量權 |
| 裁判要旨 | 論旨は、諸般の事情を縷々陳述して、原審の科刑情状に比して重きに過ぎる所以を説き、被告人に對しては罰金刑又は執行猶豫の言渡を爲すべきであると主張するのである。しかし、假りに所論のような事情があつたとしても、原審が判示犯行を認定して、被告人に對し懲役六月の實刑を言渡したことをもつて違法であると速斷することはできない。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法13條2項,刑法25條 |