最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)400 |
|---|---|
| 事件名 | 食糧管理法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月1日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻13号1661頁 |
| 原審裁判所名 | 鳥取地方裁判所 米子支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月16日 |
| 判示事項 | 一 證據の取捨に對する非難と飛躍上告の理由の適否 二 違憲の主張のあつた法令を適用するに當り特に判斷を明示しなかつた場合と憲法適合の判斷判示の有無 三 上告趣意書中「原裁判所に提出した辯論要旨參照」と記載された部分に對する説示の要否 四 食糧管理法と憲法第二五條第一項 |
| 裁判要旨 | 一 被告人の自白を唯一の證據として判示事實を認定したということ、被告人の唯一の證據申出を却下したということは、適法の飛躍上告の理由とならない。(裁判官眞野毅の少數意見がある) 二 所論の如く裁判所は、法令に對する憲法審査權を有し、若しある法令の全部又は一部が、憲法に適しないと認めるときはこれを無効として其適用を拒否することができると共に、有罪の言渡をなすにはその理由において、必ず法令の適用を示すべき義務あるものであるから、當事者においてある法令が憲法に適合しない旨を主張した場合に、裁判所が有罪判決の理由中に其法令の適用を舉示したときは、其法令は憲法に適合するものであるとの判斷を示したものに外ならならと見るを相當とする。從つて原審における所論の主張に對し、特に憲法に適合する旨の判斷を積極的に表明しなかつたとしても、所論の如く判斷を示さない違法があると言い得ない。 三 上告論旨第三點に、原審裁判所に提出した辯論要旨參照とあるのは原審の記録に編綴られているのであつて上告趣意書として當裁判所に提出されたものではなく、適法な上告趣意書の内容をなすものではないから、別に此點について説示しない。 四 食糧管理法は、憲法第二五條に違反するものでないことは、當裁判所判例の示すところである(昭和二三年(れ)第二〇五號事件同二三年九月二九日大法廷判決參照) |
| 参照法条 | 刑訴法415條,刑訴法360條1項,刑訴法425條,憲法76條,憲法81條,憲法25條1項,食糧管理法9條31條 |