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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)774
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和23年12月1日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻13号1679頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年2月13日
判示事項 一 逮捕手續の違法と上告理由
二 被告人の自白がない場合の事實認定
裁判要旨 一 よしや假りに勾引状に依らずに逮捕した違法があるとしても、逮捕の違法そのものは原判決に影響を及ぼさざることは、明白であるから、これを上告の理由となすことを得ない。
二 本件で被告人は、犯罪行爲そのものを自白してはいないが、原審はその前後の行動等に關する被告人の供述、多數證人の供述記載その他の證據を綜合して判示事實を認定したものであつて、この認定は當裁判所においても首肯することができる。犯罪事實に對する被告人の自白がなければ、有罪となすことができないというような考え方は、もはや現代の文明國においては到底是認を許されないところのものである。
参照法条 憲法33條、,刑訴應急措置法8條,刑訴法411條,刑訴法336條