最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(オ)58 |
|---|---|
| 事件名 | 約束手形金請求 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第2巻12号422頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月16日 |
| 判示事項 | 弁論再開の規定の立法理由 |
| 裁判要旨 | 弁論を再開するかどうかを裁判所の自由裁量に委ねた理由は、裁判所が裁判をするに熟したと認めて一旦弁論を終結すれば、爾後訴訟資料提出の機会を失う危険あることを当事者に警告し、その勤勉なる訴訟遂行を期待し、以つて訴訟の遅延を防止せんとするものに外ならない |
| 参照法条 | 民訴法133条 |