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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(オ)58
事件名 約束手形金請求
裁判年月日 昭和23年11月25日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第2巻12号422頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年6月16日
判示事項 弁論再開の規定の立法理由
裁判要旨 弁論を再開するかどうかを裁判所の自由裁量に委ねた理由は、裁判所が裁判をするに熟したと認めて一旦弁論を終結すれば、爾後訴訟資料提出の機会を失う危険あることを当事者に警告し、その勤勉なる訴訟遂行を期待し、以つて訴訟の遅延を防止せんとするものに外ならない
参照法条 民訴法133条