最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)766 |
|---|---|
| 事件名 | 業務上横領 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第5号421頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月4日 |
| 判示事項 | 一 裁判所法施行法第二條及び同法施行令第三條の合憲性 二 刑訴應急措置法第一二條の合憲性 三 憲法第三七條第一項にいわゆる公平な「裁判所の裁判」 |
| 裁判要旨 | 一 裁判所法施行法第二條及び同法施行令第三條第一項、第二項第二號の規定が憲法第一三條、第一四條、第三二條及び第七六條第二項等に違反するものでないことは既に當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一六七號同年七月一九日大法廷判決)とするところである。 二 憲法第三七条を根據として第三者の供述を證據とするには反對訊問の機會を與うべきものであり聽取書又は供述に代わるべき書面をもつて證人に代えることは絶對に許されないと斷定することはできないことは既に當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一六七號同年七月一九日大法廷判決)とするところであるから、刑訴應急措置法第一二條が憲法第三七條に違反するという論旨は理由なきものである。 三 憲法第三七條第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平のおそれのない組織構成をもつた裁判所による裁判を意味するもので個々の事件につきその内容實質が具體的に公正妥當な裁判を指すものでないことは既に當裁判所の判例とするところである。 |
| 参照法条 | 裁判所法施行法2條,裁判所法施行令3條,憲法13條,憲法14條,憲法32條,憲法76條2項,憲法37條,憲法27條1項,刑訴應急措置法12條 |