最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)785 |
|---|---|
| 事件名 | 横領 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第5号437頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年1月29日 |
| 判示事項 | 交付による占有の承繼と占有離脱物横領罪の成否 |
| 裁判要旨 | 原判決は、本件タイヤはAが、被告人に交付したものであることを認定したのであつて、原判決舉示の證據によればAは被告人から「このタイヤはここに置いて行け」と云はれたので被告人の面前でこれを路上において自轉車に乘つて逃げた。かくして、右タイヤは被告人の占有に歸した事實、すなわち、原判示にいわゆる「交付」の事實を認定することができる。しからば被告人はAの意思に基いて、右タイヤの占有を承繼したものであつて、論旨のうい如く、Aは、逃走の際、右タイヤの占有を遺棄し、被告人がこれを占有したという事實關係は原判決の認定せざるところである。從つて、原判決がその認定の事實に對し刑法第二五四條占有離脱物横領の規定を適用しなかつたのは正當である。 |
| 参照法条 | 刑法252條,刑法254條 |