最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1008 |
|---|---|
| 事件名 | 常習賭博、賭場開帳図利 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻12号1626頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月9日 |
| 判示事項 | 被告人に不利益な犯罪事實の認定と刑訴第四〇三條 |
| 裁判要旨 | 刑訴法第四〇三條に「原判決の刑より重き刑を言渡すことを得ず」と規定した趣旨は、判決主文の刑すなわち判決の結果を原判決の結果に比し被告人の不利益に變更することを禁ずるにある。それ故、判決主文において全體として被告人に不利益な結果を生ずべき言渡をしない限り、單に原判決と異り被告人の不利益となるべき犯罪事實の認定をしても同條に違反するということはできない。 |
| 参照法条 | 刑訴法403條 |