最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)792 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻12号1610頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年5月27日 |
| 判示事項 | 一 強盜の見張りと強盜の共同正犯 二 窃盜罪における被害物件の判示程度 |
| 裁判要旨 | 一 數名共同で強盜することを謀議して、その實行行爲の分擔を定め、各自の行爲を集結して所期の目的を達成した以上、たとい犯行現場において見張をしたに過ぎないものであつても、なお強盜の共同正犯たるの責を兔れ得ないものであるということは當裁判所の判例とするところである。 二 窃盜罪における被害物件の判示としては、窃取された財物の何たるかを明らかにすれば、十分なのであつて、これを具體的に確定する外その價格までも認定しなければならぬものではない。 |
| 参照法条 | 刑法236條,刑法60條,刑法235條,刑訴法360條1項 |