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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(オ)51
事件名 山林売買契約消滅確認請求
裁判年月日 昭和23年11月18日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第2巻12号414頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年5月31日
判示事項 抗弁の前提事実の否定と抗弁排斥の明示の要否
裁判要旨 判決の理由において、ある抗弁の前提事実を否定している以上、その抗弁については、これを排斥する旨を特に明示していなくても、判断を遺脱したことにはならない。
参照法条 民訴法395条1項6号